(破産手続開始等の申立義務と外国倒産処理手続の承認の申立て) 第十八条 他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、外国倒産処理手続の承認の申立てをすることを妨げない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗