(費用の予納) 第二十条 外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国管財人等は、承認援助手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。2費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗