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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
› 第十六条
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第十六条 (人事院規則への委任)
平成十二年法律第百二十五号
法律
(人事院規則への委任)
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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