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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第十二条

平成十二年法律第百二十五号法律

第十二条

2前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

  1. 任期付職員法第七条第四項

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