条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
› 第十五条
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第十五条 (人事院規則への委任)
平成十二年法律第百二十五号
法律
(人事院規則への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第十五条(人事院規則への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条(人事院規則への委任)
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 目次
第十三条(その他の経過措置の人事院規則等への委任) →