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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第十三条 (その他の経過措置の人事院規則等への委任)

平成十二年法律第百二十五号法律
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)

第十三条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

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