条文くん法令検索 AIに質問する

循環型社会形成推進基本法 第三十一条 (国際的協調のための措置)

平成十二年法律第百十号法律
(国際的協調のための措置)

第三十一条

国は、循環型社会の形成を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、循環資源の循環的な利用及び処分に関する国際的な連携の確保その他循環型社会の形成に関する国際的な相互協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「循環型社会形成推進基本法第三十一条(国際的協調のための措置)について教えてください」と聞く
← 第三十条(科学技術の振興) 循環型社会形成推進基本法 目次 第三十二条 →