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循環型社会形成推進基本法 第三十二条

平成十二年法律第百十号法律

第三十二条

地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。

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