条文くん法令検索 AIに質問する

循環型社会形成推進基本法 第三十条 (科学技術の振興)

平成十二年法律第百十号法律
(科学技術の振興)

第三十条

国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度の評価の手法、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行うための技術その他の循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るものとする。

2国は、循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「循環型社会形成推進基本法第三十条(科学技術の振興)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(調査の実施) 循環型社会形成推進基本法 目次 第三十一条(国際的協調のための措置) →