条文くん法令検索 AIに質問する

循環型社会形成推進基本法 第二十九条 (調査の実施)

平成十二年法律第百十号法律
(調査の実施)

第二十九条

国は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し又は循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査を実施するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「循環型社会形成推進基本法第二十九条(調査の実施)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置) 循環型社会形成推進基本法 目次 第三十条(科学技術の振興) →