(調査の実施) 第二十九条 国は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し又は循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査を実施するものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗