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循環型社会形成推進基本法 第二十八条 (民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

平成十二年法律第百十号法律
(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第二十八条

国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(次項において「民間団体等」という。)が自発的に行う循環資源に係る回収活動、循環資源の譲渡又は交換のための催しの実施、製品、容器等が循環資源となった場合にその循環的な利用又は処分に寄与するものであることを表示することその他の循環型社会の形成に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

2国は、前項の民間団体等が自発的に行う循環型社会の形成に関する活動の促進に資するため、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況に係る情報その他の循環型社会の形成に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

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