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循環型社会形成推進基本法 第二十五条 (地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置)

平成十二年法律第百十号法律
(地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置)

第二十五条

国は、地方公共団体による循環資源の循環的な利用及び処分に関する施策その他の循環型社会の形成に関する施策の適切な策定及び実施を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

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