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循環型社会形成推進基本法 第二十四条 (公共的施設の整備)

平成十二年法律第百十号法律
(公共的施設の整備)

第二十四条

国は、循環資源の循環的な利用、処分、収集又は運搬に供する施設(移動施設を含む。)その他の循環型社会の形成に資する公共的施設の整備を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

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