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循環型社会形成推進基本法 第二十六条 (地方公共団体に対する財政措置等)

平成十二年法律第百十号法律
(地方公共団体に対する財政措置等)

第二十六条

国は、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。

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