条文くん法令検索 AIに質問する

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十九条 (下請負人に対する元請業者の指導)

平成十二年法律第百四号法律
(下請負人に対する元請業者の指導)

第三十九条

対象建設工事の元請業者は、各下請負人が自ら施工する建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、当該対象建設工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三十九条(下請負人に対する元請業者の指導)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(分別解体等及び再資源化等に要する費用の請負代金の額への反映) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 目次 第四十条(再資源化をするための施設の整備) →