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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十八条 (分別解体等及び再資源化等に要する費用の請負代金の額への反映)

平成十二年法律第百四号法律
(分別解体等及び再資源化等に要する費用の請負代金の額への反映)

第三十八条

国は、特定建設資材に係る資源の有効利用及び特定建設資材廃棄物の減量を図るためには、対象建設工事の発注者が分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を適正に負担することが重要であることにかんがみ、当該費用を建設工事の請負代金の額に適切に反映させることに寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

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