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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第四十条 (再資源化をするための施設の整備)

平成十二年法律第百四号法律
(再資源化をするための施設の整備)

第四十条

国及び地方公共団体は、対象建設工事受注者による特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑かつ適正な実施を確保するためには、特定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設の適正な配置を図ることが重要であることにかんがみ、当該施設の整備を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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