条文くん法令検索 AIに質問する

産業技術力強化法 第十条 (研究開発に係る資金の重点化等)

平成十二年法律第四十四号法律
(研究開発に係る資金の重点化等)

第十条

国は、産業技術力の強化の効果的な実施を図るため、国の資金により行われる研究及び開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により、産業技術に関する研究及び開発に係る資金の重点化及び効率化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業技術力強化法第十条(研究開発に係る資金の重点化等)について教えてください」と聞く
← 第九条(研究開発施設の整備等) 産業技術力強化法 目次 第十一条(連携の強化) →