(研究開発に係る資金の重点化等)
第十条
国は、産業技術力の強化の効果的な実施を図るため、国の資金により行われる研究及び開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により、産業技術に関する研究及び開発に係る資金の重点化及び効率化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
国は、産業技術力の強化の効果的な実施を図るため、国の資金により行われる研究及び開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により、産業技術に関する研究及び開発に係る資金の重点化及び効率化の促進に必要な施策を講ずるものとする。