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産業技術力強化法 第九条 (研究開発施設の整備等)

平成十二年法律第四十四号法律
(研究開発施設の整備等)

第九条

国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十六条第一項第三号及び第四号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。

(産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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