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産業技術力強化法 第十一条 (連携の強化)

平成十二年法律第四十四号法律
(連携の強化)

第十一条

国は、国及び地方公共団体の試験研究機関、産業技術研究法人、大学並びに事業者が互いに補完することにより産業技術力の強化の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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