(部会) 第五条 交流審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗