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人事院規則二―一一(交流審査会) 第五条 (部会)

平成十一年人事院規則二―一一規則
(部会)

第五条

交流審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

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