(会長) 第四条 交流審査会に、会長一人を置く。2会長は、委員が互選する。3会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗