(委員)
第三条
委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、総裁が任命する。
2委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合において補欠として任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3委員は、再任されることができる。
4委員は、非常勤とする。
委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、総裁が任命する。
2委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合において補欠として任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3委員は、再任されることができる。
4委員は、非常勤とする。