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人事院規則二―一一(交流審査会) 第一条 (設置及び所掌事務)

平成十一年人事院規則二―一一規則
(設置及び所掌事務)

第一条

人事院に、交流審査会を置く。

2交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。

  1. 交流基準(官民人事交流法第五条第一項に規定する交流基準をいう。)の制定及び変更に関する事項
  2. 人事交流(官民人事交流法第一条に規定する人事交流をいう。)の運用に関する事項

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