条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第二条 (事務局長)

平成十一年人事院規則二―一〇規則
(事務局長)

第二条

審査会事務局の長は、事務局長とする。

2事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第二条(事務局長)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 目次 第三条(参事官) →