(事務局長) 第二条 審査会事務局の長は、事務局長とする。2事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗