(参事官) 第三条 審査会事務局に、参事官二を置く。2参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。3人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗