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人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第三条 (参事官)

平成十一年人事院規則二―一〇規則
(参事官)

第三条

審査会事務局に、参事官二を置く。

2参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。

3人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。

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