(趣旨) 第一条 国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗