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人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第一条 (趣旨)

平成十一年人事院規則二―一〇規則
(趣旨)

第一条

国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

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