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不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 第二条 (公安委員会による援助措置)

平成十一年国家公安委員会規則第十二号規則
(公安委員会による援助措置)

第二条

公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。

  1. 事例分析の結果に関する資料を提供すること。
  2. 当該申出をしたアクセス管理者が講ずることが適当であると認められる措置に関し必要な資料の提供、助言又は指導を行うこと。
  3. 不正アクセス行為からの防御に資する事業を行うことを目的とする民間の団体その他の組織を教示すること。
  4. 不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項を記載し、又は記録している書類、媒体その他の資料を教示すること。
  5. その他不正アクセス行為からの防御に資すると認められる事項を教示すること。

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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