(公安委員会による援助措置)
第二条
公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。
- 一事例分析の結果に関する資料を提供すること。
- 二当該申出をしたアクセス管理者が講ずることが適当であると認められる措置に関し必要な資料の提供、助言又は指導を行うこと。
- 三不正アクセス行為からの防御に資する事業を行うことを目的とする民間の団体その他の組織を教示すること。
- 四不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項を記載し、又は記録している書類、媒体その他の資料を教示すること。
- 五その他不正アクセス行為からの防御に資すると認められる事項を教示すること。