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不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 第一条 (援助の申出)

平成十一年国家公安委員会規則第十二号規則
(援助の申出)

第一条

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式の援助申出書を、当該申出に係る不正アクセス行為に係る特定電子計算機(次項において「当該特定電子計算機」という。)の設置の場所を管轄する都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出してしなければならない。

2公安委員会は、申出に添えられた書類その他の物件に次に掲げる事項に関する書類その他の物件で公安委員会が援助を行うため必要なものが含まれていないと認めるときは、その提出を求めることができる。

  1. 当該特定電子計算機に係るシステムの構成(当該システムを構成する当該特定電子計算機その他の特定電子計算機の機種、名称、機能及び識別情報(特定電子計算機相互間において電気通信を行う際に特定電子計算機を識別するために用いられる番号、記号その他の符号をいう。)、当該システムに用いられるプログラムの名称及び機能並びに他の特定電子計算機に係るシステムとの接続箇所及び接続方法を含む。)
  2. 当該特定電子計算機の特定利用の内容
  3. 当該特定電子計算機の特定利用を制限していたアクセス制御機能その他の機能の概要
  4. 前号のアクセス制御機能に係る識別符号を当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の内容及び管理状況
  5. 当該特定電子計算機に係るシステムを構成する当該特定電子計算機その他の特定電子計算機に入力された識別符号その他の情報又は指令に関する記録(当該情報又は指令が入力された日時、結果その他の入力履歴に関する記録を含む。)であって、当該申出に係る不正アクセス行為に関係があると認められるもの
  6. 当該申出に係る不正アクセス行為の再発を防止するために講じた措置その他の当該特定電子計算機に係るシステムに対して講じた措置
  7. 前各号に掲げるもののほか、当該申出に係る不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項であって、事例分析(法第九条第二項に規定する事例分析をいう。以下同じ。)の実施のために必要なもの

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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