(事例分析の実施の事務の委託) 第三条 法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安委員会が認める者とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗