条文くん法令検索 AIに質問する

不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 第三条 (事例分析の実施の事務の委託)

平成十一年国家公安委員会規則第十二号規則
(事例分析の実施の事務の委託)

第三条

第九条第二項の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安委員会が認める者とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第三条(事例分析の実施の事務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(公安委員会による援助措置) 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 目次