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特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第三条 (変更の届出)

平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(変更の届出)

第三条

指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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