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特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第二条 (指定の基準)

平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(指定の基準)

第二条

主務大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  2. 役員又は社員の構成が特定商取引適正化業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
  3. 特定商取引適正化業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより特定商取引適正化業務が不公正になるおそれがないこと。
  4. その指定をすることによって特定商取引適正化業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

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