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特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第一条 (指定の申請)

平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(指定の申請)

第一条

特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第六十一条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の特定商取引適正化業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類

3主務大臣は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。

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