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特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第四条 (事業計画等)

平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(事業計画等)

第四条

指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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