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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二十条 (指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

第二十条

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第十四条第一号から第五号まで、第七号、第十号、第十号の二、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

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