(指定確認検査機関の業務区域の変更の届出) 第二十一条 指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第五号様式の指定確認検査機関業務区域減少届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗