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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則 第三条 (都道府県計画)

平成十一年農林水産省令第七十四号府省令
(都道府県計画)

第三条

第八条第一項の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。

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