(処理高度化施設整備計画の認定基準) 第四条 法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。二処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗