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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則 第二条 (立入検査をする職員の身分証明書の様式)

平成十一年農林水産省令第七十四号府省令
(立入検査をする職員の身分証明書の様式)

第二条

第六条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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