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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則 第一条 (管理基準)

平成十一年農林水産省令第七十四号府省令
(管理基準)

第一条

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。

  1. たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
    1. 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
    2. 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
  2. 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
    1. 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
    2. 管理施設の定期的な点検を行うこと。
    3. 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
    4. 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
    5. 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。

2前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。

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(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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