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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令 第六条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

平成十一年厚生省令第五十四号府省令
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

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