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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令
平成十一年厚生省令第五十四号
府省令
· 条文 2 件 ·
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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(施行期日)
第六条
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)