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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令 第一条 (施行期日)

平成十一年厚生省令第五十四号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令 目次 第六条(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置) →