(機能訓練) 第二十条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗