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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十条 (機能訓練)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(機能訓練)

第二十条

特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

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