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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十九条 (社会生活上の便宜の提供等)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(社会生活上の便宜の提供等)

第十九条

特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

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