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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十八条 (相談及び援助)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(相談及び援助)

第十八条

特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

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