条文くん法令検索 AIに質問する

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第二十二条の二 (計画担当介護支援専門員の責務)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(計画担当介護支援専門員の責務)

第二十二条の二

計画担当介護支援専門員は、第十二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
  2. 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
  3. その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
  4. 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
  5. 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  6. 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
  7. 第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第二十二条の二(計画担当介護支援専門員の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(管理者の責務) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二十三条(運営規程) →