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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三十五条 (事故発生の防止及び発生時の対応)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十五条

指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
  2. 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
  3. 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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