(運営規程)
第二十三条
指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三入所定員
- 四入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 五施設の利用に当たっての留意事項
- 六緊急時等における対応方法
- 七非常災害対策
- 八虐待の防止のための措置に関する事項
- 九その他施設の運営に関する重要事項
指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。