(栄養管理) 第十七条の二 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗